4月26日、偽装請負:就労先に雇用責任 松下子会社へ賠償命令
以下、毎日新聞インターネット配信より
松下電器産業の子会社「松下プラズマディスプレイ」茨木工場(大阪府茨木市)で請負会社員として働いていた吉岡力(つとむ)さん(33)が偽装請負を内部告発後、不当な異動の末に解雇されたとして、プラズマ社に解雇無効と慰謝料600万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、大阪高裁であった。若林諒裁判長は慰謝料45万円のみを認めた1審・大阪地裁判決を変更し、「就労先と契約があり、解雇は無効」として、解雇後の賃金計約600万円と慰謝料90万円の支払いを命じた。
原告側は「偽装請負は就労先に雇用責任があると認めた画期的な判決で、全面的な勝訴」と評価している。
偽装請負は、実態は「派遣」にもかかわらず、「請負」と偽って請負会社がメーカーに労働者を送り込み、メーカーの指揮下で仕事をさせるもの。職業安定法や労働者派遣法に違反する行為にあたる。
判決によると吉岡さんは04年1月から請負で勤務。実態は派遣に当たるとして05年4月、プラズマ社に直接雇用を申し入れ、同年5月、偽装請負を大阪労働局に告発した。同年8月には期間工として直接雇用されたが、単独の職場での作業を命じられ、06年1月には契約期間満了を理由に雇用を打ち切られた。
若林裁判長は「契約は派遣の実態を隠す偽装請負」と判断。吉岡さんとプラズマ社との間には「暗黙の労働契約の成立が認められる」とした。