最高裁が相次いで「労働者性認める」画期的な判決

新国立劇場事件の最高裁判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110412150301.pdf
INAXメンテナンス事件の最高裁判決
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110413094337.pdf
 

個人事業主として働く歌手や技術者が、労働組合法上の「労働者」に当たるか
どうかが争われた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判
長)は12日、就労実態を検討したうえで、いずれも「労働者に当たり、団体交渉
権がある」と認める判決を言い渡した。
 問題となったのは、新国立劇場運営財団(東京・渋谷)と契約するオペラ歌手
と、INAX(現LIXIL)の子会社INAXメンテナンス(愛知県常滑市)
と契約する技術者(カスタマーエンジニア)の地位。契約更改などを巡り「雇用
関係にない」などとして団交を拒んだ財団や会社の対応が、不当労働行為に当た
るかが争われた。
 同小法廷は就労実態を詳細に検討。歌手と技術者のいずれも(1)不可欠な労働力
として組織に組み込まれていた(2)仕事の諾否の自由が実質的になかった(3)契約
内容が一方的に決められていた(4)仕事の場所や時間が拘束されていた――などと
して、「労組法上の労働者に当たる」と判断した。
 そのうえで、オペラ歌手については団交拒否が不当労働行為に当たるかどうか
判断させるため、審理を東京高裁に差し戻した。カスタマーエンジニアについて
は不当労働行為と認めた一審・東京地裁判決を支持した。
 塾講師や旅行添乗員、建築作業員など、個人事業主として働く人は少なくない
。技術者側弁護団の河村学弁護士は「就労実態次第で労働者と認められることが
示された」と判決を評価した。

 

 

 

 

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