長時間労働などが原因の過労死・過労自殺について、国連が日本政府に「懸念」を示した上で、立法措置を含む新たな対策を講じるよう勧告していたことが22日、関係者への取材で分かった。国際機関が日本の過労死問題に踏み込んで改善を促すのは極めて異例。条約に基づき国連に状況を報告する義務があるため、政府は今後、具体的な防止策を講じる必要に迫られたといえそうだ。
過労死弁護団全国連絡会議の須田洋平弁護士(東京弁護士会)によると、勧告は、平成21年の日本政府報告書に関し、国連の「社会権規約委員会」が今月17日付でまとめた総括所見に盛り込んだ。
それによると、同委員会は日本政府に対し「多くの労働者が長時間労働に従事していることと、過労死や精神的なハラスメント(嫌がらせ)による自殺が職場で発生し続けていることを懸念する」と表明。
長時間労働の防止を強化することや、労働時間の制限に従わない場合は制裁を科すよう求めた上で、「必要な場合は、職場におけるあらゆるハラスメントの禁止・防止を目的とした立法、規制を講じるよう勧告する」としている。
社会権規約は世界人権宣言に基づく条約で、守るべき労働条件に「休息、余暇、労働時間の合理的な制限」などを明記。日本を含む締約国160カ国には、取り組みを国連に報告する義務がある。
社会権規約委員会は4月30日、スイスの国連ジュネーブ事務局で日本政府報告書を審査。これに先立ち、委員らが日本の過労死・過労自殺の遺族から意見を聴いていた。
須田弁護士は、「過労死問題の解決にとって大きな一歩。過労死防止基本法の制定を国連が勧告したと理解すべきだ」と話している。