解雇無効の判決が確定したタクシー運転手の男性(60)が復職直後に年次有給休暇(年休)を取得することを認めなかった会社の対応の適否が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は6日、年休は取得できるとして埼玉県のタクシー会社の上告を棄却した。男性勝訴の一、二審判決が確定した。
年休の取得は「前年の全労働日の8割以上出勤」していることが条件で、国の通達は「会社側の事情で休んだ日は全労働日に含まない」としている。
最高裁は、無効な解雇などで会社が不当に就労を拒んだ日は、出勤扱いで年休の計算をするべきだと判断した。