朝日デジタル 2014年10月23日
妊娠によって不当に降格させられたとして、女性が職場を訴えた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(桜井龍子裁判長)は23日、「明確な同意」や特段の事情がない限り、妊娠を理由にした降格は男女雇用機会均等法が禁じる不利益処分にあたり違法だ、とする初判断を示した。
判決は、この事案で「女性の同意はなかった」として、女性の敗訴とした二審判決を破棄し、審理を広島高裁に差し戻した。女性が逆転勝訴する可能性が高まった。裁判官5人全員一致の意見。
2006年に改正された男女雇用機会均等法は、妊娠や出産を理由に解雇や降格、減給などの処分をすることを禁じている。同法違反に該当する基準を明示した今回の最高裁判決は、妊娠や出産による職場での嫌がらせ「マタニティー・ハラスメント」への一定の抑止力になりそうだ。
判決によると、女性は08年、理学療法士として勤めていた広島市の病院で、妊娠したために負担の軽い業務を希望。だが、新たな業務に就く際に病院側から副主任の肩書を外された。
上告審で女性側は「降格させる必要性はなく、同意もしていない」と主張。病院側は「本人の同意を得ており、(降格は)裁量権を逸脱するものではない」と反論していた。
一、二審判決はいずれも女性側敗訴としていた。