自殺の関西電力社員 高浜原発の審査対応の管理職

NHKニュース10月20日
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161020/k10010736991000.html

福井県にある高浜原子力発電所の運転延長に向けた審査の対応に当たり、過労が原因で自殺したと認定された関西電力の男性社員は、審査に必要な書類を作成する担当の管理職で折衝役も担うなど、重圧のかかる仕事をしていたと見られることが分かりました。男性は、原発の安全対策の審査がいわゆる「合格」となった当日に亡くなりました。

高浜原子力発電所の1号機と2号機について、原子力規制委員会が行う審査の対応に当たっていた関西電力の40代の男性社員は、4月20日に出張先の東京のホテルの部屋で自殺しているのが見つかりました。

関係者によりますと、男性はことし2月には1か月の残業時間が200時間程に上っていたほか、3月からは東京に長期出張し、4月1日から自殺前日までの19日間の残業時間も150時間程になっていました。このため、労働基準監督署は自殺は、長時間労働による過労が原因だったとして、今月、労災と認定しています。

関係者によりますと、男性は管理職で、労働時間については労働基準法の規制を受けず、審査に必要な書類の作成や折衝役を担うなど、重圧のかかる仕事をしていたと見られることが分かりました。

男性が亡くなった4月20日は、原子力規制委員会が高浜原発1号機2号機の安全対策が、新しい規制基準の審査に合格したことを示す審査書を正式に決定した当日でした。

拘束時間が長く重圧のかかる仕事か

関係者によりますと、自殺した男性社員は関西電力・高浜原子力発電所の課長で、1号機と2号機について原子力規制委員会が行う安全審査の対応に当たっていました。原発の再稼働に向けた資料の作成や、規制委員会への説明などの折衝を担当し、拘束時間が長く、重圧のかかる仕事をしていたとみられています。

ことしに入ってからは1か月の残業時間が100時間を大幅に超えるようになり、2月には200時間程に上っていました。

3月からは原子力規制庁との折衝などのために、東京都内にある会社の事務所で勤務するようになり、都内のホテルで暮らしながら業務に当たっていました。4月1日から自殺前日までの19日間の残業も150時間程に上っていたということです。

男性は亡くなる前の日、深夜まで業務をしていましたが、翌20日は出社せず、午後になって滞在先のホテルの部屋で亡くなっているのが見つかりました。朝方、自殺したと見られています。

この日、原子力規制委員会は高浜原発1号機2号機の安全対策が、新しい規制基準の審査に合格したことを示す審査書を正式に決定しました。

原発の審査業務は規制の適用外

原子力発電所の再稼働の前提となる規制基準の審査をめぐる業務については、厚生労働省の通達で労働基準法の残業時間に関する規制の適用を除外し、定められた労働時間を超えて残業をさせることができるようになっています。

対象になるのは、九州電力の川内原発や東京電力の柏崎刈羽原発など平成25年11月までに審査の申請を行った7つの原発についてで、これらの原発の審査に関する業務では、年間360時間以内に収まれば法律の基準である月45時間を超える残業が認められます。
一方、今回、労災が認められた関西電力の男性社員が対応に当たっていた高浜原発1号機と2号機は対象になっていません。

原発の審査をめぐる業務を適用除外にする理由について、厚生労働省は「公益事業であり、集中的な作業が必要とされる」などとしています。

ほかの電力会社も上限超えて残業可能に

NHKが厚生労働省の通達について、全国の電力会社に取材したところ、対象となる5つの電力会社すべてで労働基準法の残業時間の上限を超えて残業できるようにしていて、このうちすでに再稼働している九州電力の川内原発では、月に170時間まで残業を可能にしていたことがわかりました。

労働基準法の残業時間の上限を超えて残業できるようにしていたのは、原発の再稼働の前提となる原子力規制委員会の審査に平成25年11月までに申請を済ませた北海道電力、東京電力、関西電力、四国電力、それに九州電力です。

このうち九州電力は、佐賀県にある玄海原発の規制基準の審査を申請しているほか、鹿児島県にある川内原発はおととし9月に審査に合格し、その後、再稼働しています。

九州電力によりますと、玄海原発については445人を適用除外の対象として申請し、月に80時間まで残業できるようにしていたほか、再稼働した川内原発では292人を対象に月に170時間まで残業を可能にしていたということです。

また、四国電力では平成25年度以降、技術職の86人を対象に適用除外の対象として申請していました。

一方、北海道電力や東京電力、それに関西電力でも労使で協定書を結び、適用除外ができるようにしていましたが、対象となる人数や残業時間については「公表できない」などとしています。

「時間外労働が野放しになるので大問題」

厚生労働省が原発の再稼働に向けた業務などで時間外労働の制限の適用を除外していることについて、労働問題に詳しい関西大学の森岡孝二名誉教授は「縛りがなくなり、時間外労働が野放しになるので大問題だ。突発的な事案はさまざまな分野で起こる可能性があり、あちらこちらに例外を作ってはいけない。今の規制の方向性からいうと制限の適用を除外するというやり方は問題がある」と話していました。

また、電通や関西電力といった大企業で相次いで過労死が起きていることについて、森岡名誉教授は「大企業は正社員を減らして少数精鋭化を進めているので1人当たりの業務量が増え、ストレスを感じる状況が増えている。日ごろから負担が大きい中で、さらに人が減ったり、急に忙しくなったりすると死ぬほど働かされるということになってしまう」と指摘しました。

そのうえで、「今の制度は企業が『36協定』を届け出れば、いくらでも働かせることができるようになっている。これからの働き方改革でいちばん大事なことは国が時間外労働に上限を設けて規制することだ」と話していました。
 

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