産経  ITに無理解、労災認定2.2%

産経ニュース2012年3月20日   [karoshi過労死の国・日本 第3部(4)]

労働基準監督署を視察する長妻昭・厚生労働相(左から2人目)ら=平成22(2010)年4月、東京都渋谷区(代表撮影)
「職業の専門家であるはずなのに、あの人たちはシステムエンジニア(SE)やIT業界がどういうものなのかを知らなすぎた」。元SEの清水幸大(29)=仮名=は、そう振り返った。かつての同僚、西垣和哉=当時(27)=の死をめぐる労災申請に協力し、「労働保険審査会」で証言したときのことだ。

 「過労自殺」を含む広義の過労死の労災申請は“三審制”を敷いている。まず会社のある労働基準監督署に申請し、認められなければ各都道府県にある労働局の審査官に不服を申し立てる。それでも棄却された場合に再審査を求めるのが、厚生労働大臣が所管する労働保険審査会だ。

 法廷に似た小さな一室に、裁判官役の委員3人が並ぶ。委員は「労働問題に関する識見を有する学識経験者」と法に定められており、任命には国会の同意も必要とされている。

 だが、清水に対する質疑は当初予定の10分を大幅に超えて1時間以上に及んだものの、その大半はSEに対して理解がないとしか思えない内容だったという。

 そして、決定は覆らなかった。

残業80時間なら“過労死ライン”

労働保険審査会は“狭き門”で知られる。労災を逆転認定したケースは、平成22年度で2・2%にすぎないのだが、棄却という裁決を下された大多数の中には、さまざまな事情から、その先にある行政訴訟をあきらめざるを得なかった過労死遺族がいることも確かだ。

 大阪府八尾市の富原美恵(61)は20年1月、東京の大手企業に勤め始めてわずか10カ月だった営業マンの長男、貴史(たかふみ)=当時(23)=を、過労自殺で亡くした。

 美恵は労災を申請したが、労基署と労働局審査官からは棄却されていた。自殺直前の時間外労働(残業)が“過労死ライン”である月80時間に満たないと判断されたためだ。

 それでも、貴史が鬱病を発症していたことは明らかだった。死の4日前には、先輩社員に少し話を聞いてもらっただけなのに「このご恩は一生忘れません」と、目に涙をためて頭を下げた。「仕事がやばい。自殺を考えている」。交際中だった女性に対する憔悴(しょうすい)しきった告白は、もっと直接的だった。

上司「10時間超す残業を付けるな!」

実は、貴史の労働時間は勤怠表の記録よりも長かった可能性がある。上司は「残業を月10時間以上つけるな」と叱責したことがあったからだ。取引先の接待が午後10時すぎまであった日でも、記録上は6時終業になっていたという。

 労働保険審査会に臨むにあたり、美恵はかつて貴史と同じ部署で働いていた元社員と会うために、移住先のオーストラリアへ飛んだ。自殺の1カ月前から会社で寝泊まりする機会が増えていたこと。パソコンが動いている時間が労働時間と数えられるため、電源を切ってまで仕事していたこと…。元社員は、貴史の知られざる働き方を明かし「労災が認定されるように」と陳述書を書いた。

 美恵は、この元社員を含む同僚5人から陳述書を取りつけ、事前に提出した。当然のように質疑があると考えていたが、当日、委員3人は「陳述書はもちろん拝見しています」と言ったきり、ほとんど質問もせずに審査を打ち切った。「本当に読んでくれているのだろうか」。美恵がそう感じたのはこの日、ほかの審査が実に10件以上入っており、時間をかけたくないという態度がありありとうかがえたからだった。

いくら状況証拠を集めても…

裁決は棄却だった。美恵は、実際の残業時間を証明する有力な証拠を独力で集めることができず、行政訴訟を断念した。美恵は言う。「これだけ状況証拠を集めても、だめなんだと痛感した。厚労省には心の底から失望しています」。

 

 

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