SankeiBiz 2013.4.19
政府は19日の閣議で、精神障害者の雇用を企業に義務付けることを柱とした障害者雇用促進法改正案を決定した。
成立すれば、身体障害者に加えて知的障害者の雇用を義務付けた平成10年年以来の大幅な制度改正となる。
身体障害者と知的障害者の雇用は義務化されているが、精神障害者はこれらの障害に比べて症状が不安定などの理由で対象外だった。しかし働くことを希望する精神障害者は増加傾向にあり、新たに義務化の対象に加えることで雇用機会の拡大を図る。
改正案は、企業の準備期間を考慮し、義務化の実施を5年後の平成30年年4月とした。
また、3年後の平成28年4月から障害者が働きやすい職場環境の整備を事業主に義務付けることも盛り込んだ。