過労死裁判: 31歳女性会社員急死 福岡高裁で和解成立

http://mainichi.jp/select/news/20130705k0000m040050000c.html
毎日新聞 2013年07月04日

福岡市の女性会社員(当時31歳)が2007年、致死性不整脈で急死したのは「過労が原因」として、大分市に住む両親が勤務先のシステム開発会社=東京都=に約8200万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審は4日、福岡高裁(犬飼真二裁判長)で和解が成立した。両親の弁護人によると、過重業務で急死した責任を会社が認め、社員の健康管理体制の充実など再発防止策をとる内容という。和解金額は非公表。

1審・福岡地裁判決(12年10月)は「女性の業務量は心臓疾患の発症をもたらすほど過重だった」と業務と死亡との因果関係を認め、約6800万円の支払いを命じた。会社側が控訴していた。

女性は同社の前身のシステム開発会社の福岡事業所でシステムエンジニアとして勤務。07年3月に自殺未遂を図り、翌月に職場復帰したが、出張中に都内のホテルで病死した。

記者会見した女性の父(71)は「当初は会社が責任を認めなかったので、和解の結果に満足している。きちんと再発防止に努めてほしい」と話した。会社側は「担当者がおらず、お話できない」としている。【山本太一】

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