介護休業時の給付、賃金の67%に 厚労省、引き上げへ見直し案提示

http://www.sankeibiz.jp/econome/news/151209/ecc1512090500001-n1.htm
SankeiBiz 2015.12.9

 厚生労働省は8日、労働政策審議会の部会に雇用保険制度の見直し案を示した。現在は賃金の40%となっている介護休業時の給付金を67%に引き上げることが柱。家族1人当たり93日、原則1回の介護休業を3回まで分けて取得できるよう見直す方針を既に打ち出しており、介護を抱える人への支援を厚くし、仕事との両立を後押しする。

 働く高齢者が増えているため65歳以上の雇用保険の新規加入を認め、失業手当を受けられるようにする。労使が折半で負担し、失業手当に充てる雇用保険の保険料率は賃金の1.0%から引き下げる方針。0.8〜0.9%を軸に調整しており、年内に決める。厚労省は来年の通常国会で雇用保険法などを改正し、来年4月からの順次施行を目指す。

 家族の介護のために仕事を休んだ労働者に対し、雇用保険から支払われる介護休業の給付金は賃金の40%。育児休業給付金は既に67%へ増額されており、介護休業も同水準にする。

 65歳以降も同じ事業所で働く場合は雇用保険に継続加入できるが、65歳以上の人が新しい職場で働くと加入できない。見直し案では新規加入を認めるとともに、64歳以上は保険料納付を免除されている現行制度は2、3年後に廃止し、年齢にかかわらず保険料を徴収する。

 このほか65歳以上を多く雇う企業には助成金を支給し、保険料負担を緩和する。
 

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