http://mainichi.jp/articles/20160119/k00/00m/040/102000c
毎日新聞 2016年1月18日
仙台地裁の労働審判
一昨年8月から昨年2月まで計7カ月間無給で働かされたとして、仙台市青葉区のバーでアルバイトをしていた20代の男子大学生が未払い賃金など約210万円の支払いを男性経営者に求めた仙台地裁の労働審判で、経営者が解決金200万円を学生に支払うことで和解が成立した。和解は15日付。学生の代理人弁護士が18日、明らかにした。
弁護士によると、学生は「早期に和解が成立して良かった。これを機にブラックバイトが無くなってほしい」とコメントしている。【伊藤直孝】