大阪ガス子会社の警備会社の「休憩時間」が、実際には労働時間に当たるとして、淀川労働基準監督署から、未払い賃金を支払うよう是正勧告を受けていたことが分かった。
勧告を受けたのは、大阪ガスセキュリティサービス(大阪市淀川区)。同社によると、警備員の勤務は24時間交代で、休憩時間でも異常があれば委託元に出動することになっていた。労基署はこれが休憩時間には当たらないとした。
労基法は8時間超の勤務の場合1時間の休憩を義務づけている。同社は2年前からの未払い分を支払い、休憩中は出動させないなど働き方も見直すという。