裁量労働制の女性、適応障害に=長時間残業で労災認定
時事ドットコムニュース 2019年05月13日16時23分
東京都内の建築設計事務所で専門業務型の裁量労働制を適用された20代女性が長時間残業が原因で適応障害になり、中央労働基準監督署(東京)が3月18日付で労災認定していたことが13日、分かった。女性を支援する労働組合が同日、都内で記者会見して明らかにした。
労組によると、女性が勤務するのは「プランテック総合計画事務所」(千代田区)。女性は2015年4月に入社し、同月から、「建築士の業務」に携わる従業員として、1日8時間をみなし労働時間とする裁量労働制が適用された。18年6月に休職するまでの間、月100時間以上残業したのは23カ月に及んだ。認定発症日は同年4月20日だが、発症1カ月前の残業時間は170時間超だった。
同社は「労災認定は真摯(しんし)に受け止めている。裁量労働制は廃止しており、従業員が働きやすい環境整備に努めていく」としている。