台風19号 一時的な離職も失業給付対象に 厚生労働省
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191016/k10012133521000.html?utm_int=nsearch_contents_search-items_001
NHK News 2019年10月16日 4時49分
台風19号の影響で勤め先が休業し、一時的な離職を余儀なくされた人について、厚生労働省は特例で失業給付の対象とすることを決めました。
雇用保険の失業給付は、失業中の人が新たな勤め先を見つけるまでの生活費として、失業前の賃金の一部を受け取れる制度で、本来、再び同じ勤め先で働くことが見込まれる場合は、給付を受け取ることができません。
しかし、厚生労働省は今回の台風19号の影響で、勤め先が休業して一時的な離職を余儀なくされ、今後、同じ勤め先に戻る予定の人についても特例で給付が受けられるようにすることを決めました。
対象となるのは台風の被害で災害救助法が適用された地域に勤め先がある人です。
また給付を受けるには勤め先が発行する離職票が必要ですが、事業主と連絡がとれず書類が用意できなくても手続きができるようにするということです。
厚生労働省は対象となる人は近くの労働局やハローワークに相談してほしいと呼びかけています。