長崎バスに不当労組行為改善命ず
https://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/20191031/5030005871.html
NHK News 2019/10月31日 18時03分
長崎バスを運行する会社が、複数ある労働組合のうち特定の組合にだけ、組合事務所を貸さなかったことなどが不当労働行為にあたるとして、県の労働委員会は会社に改善を命じました。
長崎バスを運行する長崎自動車の3つの労働組合のうち、110人余りが加入する「長崎バスユニオン」は、より規模の大きい組合と比べて事務所が無償で貸与されていないことや、不利な形で運転手にバス車両が配分されていることなど、会社側の8つの行為が不当労働行為にあたるとして、3年前に県労働委員会に救済を申し立てました。
これについて県労働委員会は31日、8つの行為のうち4つが不当労働行為にあたると認め、会社に命令書を交付しました。
組合事務所について命令書は「複数の組合を差別せず組合事務所を貸与しなければならない」としています。
また、車両配分については「会社は組合と誠実に協議し、合意しなければならない」としています。
「長崎バスユニオン」の嵩靖文執行委員長は「会社には命令を重く受け止めていただき、紛争が激化しないように解決してほしい」と話していました。
一方、長崎自動車は「社内で内容を確認していて、今後の方針は検討中です」とコメントしています。
「差別的な対応受けた…」長崎バスの労働組合の訴えほぼ認め、会社に改善命令【長崎県労働委員会】
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191031-00010000-ktn-l42
テレビ長崎 2019/10/31(木) 18:57配信
長崎バスを運行する長崎自動車の労働組合「長崎バスユニオン」の組合員が会社から差別的な対応を受けたと訴えていた問題で、長崎県労働委員会は組合側の訴えをほぼ認め、会社に改善を命じました。
長崎自動車の労働組合「長崎バスユニオン」は、「所属する組合員が会社から担当車両を取り上げられ精神的負担になった」などとして、2016年に長崎県労働委員会に対し、会社に不当労働行為があったと救済を申し立てていました。
そして長崎県労働委員会は31日、不当労働行為をほぼ認めました。
長崎バスユニオンは、長崎自動車の3つの組合の中で4年前に結成された新しい組合で、「ほかの組合から移動したくてもできなくなっている」としています。
長崎県労働委員会は「会社に組合同士を差別する意思があると認めるのが相当」と指摘しています。
長崎バスユニオン 嵩 靖文 執行委員長 「自分の担当車両というのはバスの癖も覚えていて、クラッチの高さやブレーキの効き具合とか安全にも寄与するものである。会社側は真摯に受け止めて安心して乗れる長崎バスを労使で作り上げていく、会社の良識ある判断を期待したい」
長崎自動車は「詳細を確認したうえで今後の方針を検討したい」とコメントしています。