フリーへ委託可 法案提出 70歳就業 企業の努力義務 (2/5)

フリーへ委託可 法案提出 70歳就業 企業の努力義務
https://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/list/202002/CK2020020502000129.html
東京新聞 2020年2月5日 朝刊

政府は四日、希望する人が七十歳まで働き続けられるよう、就業機会の確保を企業の努力義務とすることを柱とした関連法案を閣議決定し国会に提出した。企業に課す選択肢として、現行の仕組みに加え、フリーランスへの業務委託や、社会貢献事業への従事などを新たに設けた。少子高齢化が加速する中、就業を促し社会保障制度の担い手を増やす狙い。二〇二一年四月から実施の見通し。
高齢化や副業・兼業の増加など働き方の変化に合わせた改正で、関連法案は高年齢者雇用安定法や雇用保険法など六つの法律の改正案を束ねた。
高齢者の就業機会確保で企業の選択肢は五つ。従来の(1)定年延長(2)定年廃止(3)継続雇用制度の導入−に(4)起業やフリーランスを希望する人への業務委託(5)自社が関わる社会貢献事業に従事させる−を追加した。企業は、いずれかの方法で希望者の就業に努める。
継続雇用制度では、自社やグループ企業で雇い続けるだけでなく、他社に転職させることも新たに認める。この場合、転職先との間で企業間契約を結ぶ必要がある。起業や社会貢献は、それまで働いた企業と雇用関係が切れるため、労働組合の同意を前提とする。
現役時代から大幅に給料が減った六十〜六十四歳に月給の最大15%を支給する高年齢雇用継続給付制度は、二五年度から給付率を下げて最大10%とすることを盛り込んだ。
政府は四日、残業代などの未払い賃金を請求できる賃金請求権の時効を、現行の二年から当面三年に見直す労働基準法の改正案も閣議決定した。

◆副業合算 今秋にも 労災認定しやすく
厚生労働省は、副業や兼業の時間も合算可能とする労災認定の新制度を今秋にも始める方針だ。政府が四日に決定した七十歳までの就業機会確保を企業の努力義務とする関連法案に内容を盛り込んでおり、二〇一九年度内に法が成立、九月末までの労災認定の新制度導入が見込まれる。
現行制度では、勤務先ごとの労働時間で判断しており、多様な働き方が広がる現状に対応できていない。新制度が導入されれば掛け持ちで働く人も労災認定されやすくなり、労働者保護が広がる。
法案などによると新制度では、複数の勤務先での負荷を総合的に評価して労災認定する。過労死を招く脳・心臓疾患は発症一カ月前の残業が百時間を超えることが認定の目安だが、一つの勤務先では百時間未満でも、複数を合算して百時間を超えていれば認定され得る。
また現在、労災保険の給付額は労災が起きた勤務先の賃金のみが根拠だが、新制度では労災が発生していない勤務先の賃金も算入する。 

この記事を書いた人