しんぶん赤旗 2017年6月22日、23日 ▽写真(省略)
時間規制ないも同然に
政府は「働き方改革実行計画」で、時間外労働(残業)の上限設定を打ち出し、労働政策審議会が塩崎泰久厚労相に建議しました。この水準や内容をどう見るか。過労死問題に取り組む関西大学名誉教授の森岡孝二さんに聞きました。(行沢寛史)
―働き方改革実行計画による上限規制をどう見ていますか。
労働時間の規制は労働者の安全や健康、人間らしい生活を守る一番の要です。それがいっそう弱まることになると危惧されます。
実行計画は、残業の上限を2〜6カ月平均で80時間、1カ月で100時間未満としています。年間の上限は休日労働を含めると960時間になります。
これは残業の上限を労災認定において過労死とされる時間より高いところに置くもので、文字通り死ぬほど働かせることを法認=放任するものです。
実際、過労死は100時間未満の残業でも多発しています。
厚労省「過労死等の労災補償状況」によると、100時間未満の脳・心臓疾患の労災認定は、2014年度で125件あり、このうち60件が死亡事案です。15年度も117件が認定され、うち54件が死亡です。
建設事業や自動車運転業務は上限規制が適用除外になっていて過労死が多発していますが、実行計画では、その見直しは5年後に先送りされました。過労自殺が多い看護や介護など深夜交替制勤務も特別の措置がありません。月100時間など論外というほかありません。
“働きすぎ”とは本来、労働基準法が定めた「週40時間、1日8時間」を超えて働く.働かされることです。ところが政府は過労死するかどうかを働きすぎの基準にしています。それでは「週40時間、1日8時間」の規制はないも同然です。(以上?、以下?)
特例のない限度基準を
―現状でも長時間労働が問題になっていますね。
日本で異常な長時間労働が続いているのは、労基法がザル法で、労働時間の規制に抜け道があるからです。いわゆる三六(さぶろく)協定では、労使で協定を結べば時間外・休日に上限なく残業をさせることができます。
よく日本の労働時間は短くなっているかのようにいわれます。しかし、これはパートタイム労働者などの労働時間が比較的短い非正規労働者の増加によるもので、フルタイム男性労働者の実労働時間は、この間ほとんどかわっていません。
総務省の最近の「社会生活基本調査」では、フルタイム男性労働者は週53時間、年間ベースでは2700時間台です。これは総務省「労働力調査」の1950年代半ばの労働時間と同じ水準です。
そのうえ、この30年あまり、情報化で業務量が増加し、労働密度が高まり、精神的疲労が強まりました。
1987年には労基法が改定され、週48時間制から40時間制に移行しました。しかし、結果は平日の労働時間が長くなり、実際は週50時間制が常態化しています。過労死職場では、1日14〜15時間という戦前並みの長時間労働が問題になっています。
ところが実行計画は、残業の限度を原則として「月45時間、年360時間」とし、さらに特例的な延長を認めています。ここには1日や1週間の上限はありません。これでは、1日24時間働かせることも可能です。終業と始業の間に一定の休息を保障する「インターバル規制」も努力義務にとどまっています。最低連続11時間の休息を義務づけているEUとは大違いです。
―秋の臨時国会では、過労死ラインの残業容認法案と上程済みの「残業代ゼロ」法案が合体されて審議されそうな雲行きです。
政府は、後者に関して、一定の賃金の正社員から残業概念をなくす「高度プロフェッショナル制」を創設するとともに、裁量労働制を営業職にも拡大し、いくら働いても一定時間しか労働時間とみなさない労働者を一挙に増やそうとしています。
これは「過労死促進法」とも呼ぶべきもので、労働時間規制の形骸化どころか、解体といっていいでしょう。
安倍内閣は、「共謀罪」によって民主主義を窒息させ、戦争法=安保関連法の強行や9条改憲表明で平和を破壊しようとしていますが、雇用と労働の分野でも時代逆行的な流れが進んでいます。
しかし、過労死家族の会や過労死弁護団の長年の運動が実って過労死防止法が制定されるなど、「過労死ゼロ」の流れを押しとどめることはできません。
出発点は現行の労働時間の延長の限度基準(週15時間、月45時間、年360時間など)を特例なしに労基法に明記することです。そして近い将来、国際水準並みに、残業込みで1日最大10時間、1週最大48時間を実現させることが必要です。残業はあくまで臨時的な仕事の増加に限るべきです。1日8時間、1週40時間の労基法の原則を理想に終わらせてはなりません。(了)