第260回 労基法の根本を否定する「残業代ゼロ制度」を許してはなりません

名付けて「新たな労働時間制度」、またの名を「ホワイトカラー・エグゼンプション」、あるいは「残業代ゼロ制度」と言います。何時間働いても残業代が払われないケチな制度であるうえに、何時間働かせてもお咎めなしのエグい制度です。

ご承知のように、労働基準法では、使用者は労働者に1週40時間、1日8時間を超えて「労働させてはならない」と定められています。これを額面どおりにとると、労働者はこの制限を超えては「働かされない権利」を有しているということです。

このような「使用者が労働者に命ずることのできる最長労働時間」のことを「法定労働時間」と言います。使用者−−資本家、経営者、雇い主−−は、そうした縛りがなければ、企業相互の競争のなかで、儲けを可能なかぎり増やそうとして、労働者を無際限に働かせようとします。労働組合は長時間労働にブレーキをかける役割をもつ存在ですが、残念ながら日本の組合にはその力がほとんどありません。ましてや労働者個人はもっと働けと言われても「ノー」とは言えません。だからこそ労働者にとっては労働時間を法律で規制する制度が必要なのです。

数年前に学生の一人から、「採用が決まった面接で他の人より30分早く出勤しますと言ってしまいました。どうしましょうか」という質問を受けました。「気にすることはないよ」と答えて深入りしませんでしたが、ここには大きな問題があります。仕事中毒症は伝染病のようなもので、容易に職場全体、さらには企業全体に広がる病気です。

彼が就職後30分の早出をするようになると、初めは1人だけであっても、すぐに数人、数十人のフォロワーが現れ、やがて、定時の始業より1時間、2時間早出する者も出てくるでしょう。居残り競争も1時間、2時間、3時間と広がっていき、所定労働時間は7時間半のところが実働15時間になるということもありえます。こうした労働者相互の働きすぎ競争にブレーキをかけるためにも、法律による労働時間の歯止めが必要なのです。

産業競争力会議の「新たな労働時間制度」を提案した長谷川閑史(やすちか)氏(経済同友会代表幹事、武田薬品工業社長)は、「新たな労働時間制度」は、労使協定の労基署への届け出と労働者の選択(諾否)によって歯止めがかるかのように言います。これは見え透いたウソでしかありません。労働組合が抑止力にならないのは、青天井の36協定の実態をみても明らかです。労働時間の延長に労働者が「ノー」と言えないのはすでに述べたとおりです。

長谷川ペーパーは、補助的・現業的業務に携わるブルーカラーは対象外で、中核的・専門的業務に携わるホワイトカラーが対象だと言います。しかし、これも現代ではブルーカラーよりホワイトカラーのほうが労働時間が長いという現実を無視した議論です。

いまさら言うまでもないことかもしれませんが、この国では働きすぎの基準としての法定労働時間は、残業規制という点では形骸化しています。というのは、使用者は労働組合などの代表と残業に関する36協定を結び、残業代を通常の賃金の25%以上の割増率で支払いさえすれば、1週40時間、1日8時間を超えて何時間働かせても罰せられないことになっているからです。「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という規定も発動されることはありません。

だからといって、労基法の労働者時間規制には意味がないというわけではありません。それは労働時間を法定内と法定外に区別し、法定外の労働時間に対してはただ働きを禁止しているからです。同じ理由でそれは残業代の支払基準として生きています。また、過労死の労災認定基準では、月80時間(週20時間)を超える残業が続く状態は「過労死ライン」の労働時間とされていますが、この場合も、もともとの基準になっているのは週40時間という法定労働時間です。

安倍内閣の産業競争力会議が提案した「新たな労働時間制度」は、一部の(行く行くは全ての)正社員に対して、労働時間の規制を外し、残業という概念をなくし、「残業代ゼロ」を合法化することを狙ったものです。働きすぎの基準である法定労働時間を適用除外にする制度ですから、これが実施されれば、使用者の労働者に対する健康配慮義務が中身のないものになり、働きすぎも過労死も労働者の「自己責任」とされかねません。

こういうわけで、労基法の根本を否定し、労働者を奴隷状態に陥れる「残業代ゼロ制度」などまっぴらごめんです。

この記事を書いた人