チェーン店、名ばかり店長8割超 時給、バイト以下も−−厚労省調査

毎日新聞 2008年9月10日

管理監督者扱いされ長時間労働を強いられながら残業代が支払われない「名ばかり管理職」問題で、厚生労働省は9日、コンビニエンスストアなどチェーン展開する小売店や、飲食店への指導監督結果を公表した。8割超の店の店長が管理監督者には当たらない「名ばかり店長」だった。厚労省は同日、小売店などを対象に管理者としての適正化を徹底する通達を出した。 

 調査は今年4〜6月、過去に問題があった小売り、飲食業など全国の66店舗を対象に実施。このうち55店舗で管理監督者扱いの店長がおり、副店長や主任など33人も管理監督者扱いされていた。

 店長のうち、出退勤の自由や職務権限などがあり、管理監督者としての扱いに問題がなかったのは10人。残り45人は、給与を時給換算するとアルバイトより低かったり、わずかな遅刻や早退で減給処分されるなど管理監督者の要件を満たしておらず、「名ばかり店長」だった。店長以外の33人も全員、「名ばかり管理職」だった。

 残りの11店は、名ばかり管理職が社会問題化したことを受け、管理監督者の範囲の見直しを実施したものとみられる。厚労省が9日出した通達では、これらの業界について(1)アルバイトの採用権限がない(2)時給に換算した給与が最低賃金を下回っている(3)残業の命令を出せない−−などを管理監督者に該当しない判断要素として示した。【東海林智】

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