厚労省職安局長「新型コロナウイルス感染症に係る派遣労働者の雇用維持等に対する配慮に関する要請書」 (3/5)

令和2年3月5日

一般社団法人 日本人材派遣協会会長殿

新型コロナウイルス感染症に係る

派遣労働者の雇用維持等に対する配慮に関する要請書

 労働者派遣事業関係業務の推進につきましては、日頃より御尽力を賜り厚く感謝申し上げます。

 今般の新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取組により、事業活動及び雇用への重大な 影響が生じることが懸念されており、特に、急激な事業変動の影響を受けやすい派遣労働者については、その解雇・雇止めにより、生活の基盤となる職場を失うぉそれがあります。

 このため、派遣元事業主の皆様におかれても、「派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針」(平成11年労働省告示第137号)に規定する派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じていただくとともに、派遣労働者の雇用の安定とその保護を図るための最大限の御配慮をお願いいたします。

 具体的には、労働者派遣契約の解除等により派遣労働者の就業場所が確保できない場合であっても、派遣先と協力しながら従業員の休暇に伴う代替人員を求める別の派遣先等の就業場所を確保していただくなど派遣労働者の新たな就業機会の確保を図るようぉ願いいたします。

 また、上記の就業機会の確保ができない場合でも、休業等により労働者の雇用の維持を図った場合に、それに要した休業手当等の一部を助成する雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影を受ける事業主に対する支給要件の緩和等の特例を措置済み。加えて、北海道のように緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域に対しては、生産指標要件の更なる緩和、助成率の引き上げ等の措置を予定。)を活用いただき、まずは休業等を行い、雇用の維持を図っていただく ようお願いします。

 さらに、小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援として、労働者を有給(賃金全額支給)で休ませる企業に対する新たな助成金が創設されます。こうした助成等も柔軟に活用し、派遣 労働者が安心して休むことができるよう御配慮をお願いします。

 併せて、新型コロナウイルスへの感染や、新型コロナウイルスに関連して労働者が休暇を取得したこと等を理由とするハラスメントが行われることのないよう、こうしたハラスメントを行ってはならない旨を労働者に周知・啓発する、適切な相談対応を行うなど、適切な対応を徹底していただくようぉ願いします。

 派遣労働者の雇用維持・確保等に向けて、上記のとおり、貴団体の会員企業に対し、御協力をお願いしたく、周知啓発されるようぉ願い申し上げます。

厚生労働省職業安定局長
小林洋司


【関連情報】
厚労省「新型コロナウイルス感染症に係る雇用維持等配慮要請」(3/6)

https://hatarakikata.net/modules/data/details.php?bid=2516

 

この記事を書いた人