賃金請求権の時効見直す改正労働基準法成立 (3/27)

未払い賃金の時効 当面3年に延長 改正労働基準法成立
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200327/k10012354471000.html
NHK News 2020年3月27日 21時27分

残業代などの未払い賃金を過去にさかのぼって企業に請求できる期間を、現行の2年から当面3年に延ばす改正労働基準法が、27日の参議院本会議で可決・成立しました。

改正労働基準法は、27日の参議院本会議で自民・公明両党に加え、立憲民主党、国民民主党、日本維新の会などの賛成多数で可決・成立しました。

これは、民法が改正され、賃金も含めた債権の時効が、来月1日から原則5年となるのに合わせ、労働者が残業代などの未払い賃金を過去にさかのぼって企業に請求できる期間を現行の2年から延ばすものです。

ただ、企業側の負担にも配慮して、原則は5年としながらも当面は3年とするとしています。

そのうえで、来月1日に施行してから5年後に見直しを検討するとしています。


未払い賃金時効「当面3年」成立 改正労基法https://www.asahi.com/articles/DA3S14419895.html?iref=mor_articlelink02
朝日新聞 2020年3月28日 5時00分

〔写真〕 未払い賃金の請求期間、2年から3年になる

  社員が未払い残業代などをさかのぼって会社に請求できる期間(時効)は「2年」までとする規定を「当面3年」に延ばす改正労働基準法が27日、参院本会議で賛成多数で可決され、成立した。施行日の4月1日に支払われる賃金から適用され、実際に2年を超えてさかのぼって請求できるのは2022年4月以降だ。

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賃金請求権の時効見直す改正労働基準法成立
https://www.47news.jp/news/4654910.html
2020/3/27 15:29 (JST)3/27 15:41 (JST)updated ©一般社団法人共同通信社

 残業代などの未払い賃金を請求できる賃金請求権の時効を、現行の2年から当面3年に見直す改正労働基準法が、27日の参院本会議で可決、成立した。 

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