コロナ解雇「撤回要求できる」 労働弁護団がQ&A集公開
https://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/202004/CK2020040202000137.html
東京新聞 2020年4月2日 朝刊
〔図〕 Q&Aの一部
https://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/202004/images/PK2020040202100060_size0.jpg
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、解雇・雇い止めや休業などが増えていることから、労働問題が専門の弁護士らで構成する日本労働弁護団は関連のQ&A集を作成し、ホームページで公開した。弁護団では、企業のリストラも増加するとみており、今週末に働く人たちからの相談を受けるホットラインも開設する。 (池尾伸一)
厚生労働省によると、コロナの影響による売り上げ減少などで解雇・雇い止めが通告された例は、すでに全国で千件を超えている。
Q&Aでは、通告されても「諦める必要はない」と指摘。過去の判例などから、企業が社員を解雇する場合は雇用調整助成金を申請するなど、解雇回避の努力をした上でないと無効になるとしている。
三カ月や半年の契約で雇用される契約社員や派遣社員など非正規社員も、企業が契約を期間途中で打ち切ろうとしている場合は正社員同様、「やむを得ない事情」が必要。働く側は撤回を要求できると明記した。
契約満了に際して再契約が拒否される「雇い止め」の場合も、企業が雇用継続を期待させていた場合などは争う余地があるという。有期雇用の場合、より専門的判断が必要になるので「(弁護士や労働組合など)専門家への相談を勧める」とアドバイスする。
自治体などの外出自粛要請で、休業している企業や店舗も多い。この場合も企業が自らの判断によって休みにしている時は民法上の「使用者の責めに帰すべき事由」によるので、「賃金全額の支払いを求めるべきだ」としている。
そのほか、「感染した場合の賃金補償」「時差出勤・テレワーク」など働く人たちの疑問に答えている。
ホットラインは都道府県単位で実施。東京では四月五日(日)の午前十時〜午後五時、電話03(3251)5363
Q&Aのアドレスはhttp://roudou-bengodan.org/topics/9247/