一定時間働いたとみなし、仕事の手順や時間配分を従業員に任せる「裁量労働制」が、二〇一一年に全国で初めて九千件を超え、過去最多になった。規制緩和による経済成長を主張する経団連は適用拡大を求めるが、労働者側は「際限のない残業につながり、長時間労働を助長しかねない」と反発している。 (中沢誠)
全国の労働基準監督署への届け出数をまとめた厚生労働省によると、一一年は、前年より四百三十二件増の九千三百五十六件。内訳は、研究開発などの特定業務に適用される「専門業務型」が七千三百三十九件、本社勤務のホワイトカラーなどに適用される「企画業務型」が二千十七件だった。届け出数は増加傾向にあり、専門業務型は過去十年で三倍、企画業務型は〇四年の適用要件緩和で、翌年は二倍に膨れ上がった。
裁量労働制は、労働時間だけでは成果を評価しにくい働き方に対応するために設けられた。いくら働いても労使で合意した労働時間分の賃金だけを払えばいいため、経営者は残業代削減という側面に目が行きがちだ。
企業からの労務相談を手掛ける窪田道夫・特定社会保険労務士は「『名ばかり管理職』への規制が強まり、残業代削減の逃げ道として、裁量労働制に切り替えている」と話す。景気低迷が続き、どの経営者もコスト削減に腐心している。窪田氏も顧客から残業代削減の相談を受けることは多いという。
独立行政法人「労働政策研究・研修機構」(東京)の浜口桂一郎研究員は「IT業界の拡大に伴い、制度を使うIT企業が全体の導入件数を押し上げている」と分析する。
システムエンジニア(SE)のようなシステム設計業務は、専門業務型の対象業種に含まれる。一一年の就労条件総合調査によると、専門業務型の業種別導入率は、情報通信業が17・7%と最も高く、学術研究(8・7%)、製造業(3・1%)、金融保険業(2・5%)と続く。
しかし、IT業界では裁量性の低いプログラマーなどにも制度を適用する企業もある。浜口氏は「IT関係者自身、裁量労働制の導入には無理があると言っている。専門業務型裁量制のあり方について再検討する必要がある」と指摘する。
<裁量労働制> 実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ労使で決めた時間を働いたとみなすため、成果主義の色合いが強い。深夜・休日労働を除いて割増賃金は発生しない。導入には労使合意が必要で、労基署に届け出る。適用業種は限定され、「専門業務型」が研究開発や取材・編集、ソフト開発など19種類の業務、「企画業務型」は事務系の企画・調査などが対象。専門業務型は1988年、企画業務型は2000年に導入された。