時事通信 7月18日(金)18時15分配信
3カ月の育児休業を理由に昇給させないのは違法などとして、京都市の看護師三尾雅信さん(44)が、勤務していた病院側を相手に、給与などの未支払い分を求めた訴訟の控訴審で、大阪高裁(小松一雄裁判長)は18日、育児・介護休業法に違反するとして、15万円の賠償を命じた一審京都地裁判決を変更し、約24万円の賠償を命じる判決を言い渡した。
判決によると、三尾さんは2010年度に3カ月間の育児休業を取得。病院側は11年度、就業規則に基づき職能給を昇給せず、12年度には昇格試験を受けさせなかった。