時事ドットコム2011年12月9日
郵便事業会社が非正規社員に65歳定年制を導入し、雇用契約の更新を拒否したのは違法として、65〜77歳の元期間雇用社員5人が9日、同社を相手に、社員としての地位確認と未払い賃金などの支払いを求める訴訟を東京地裁に起こした。
訴状によると、郵便事業会社は民営化された2007年10月に就業規則を制定し、6カ月契約の期間雇用社員について、65歳に達した後は契約を更新しないとする定年制を導入。約1万4000人について、今年10月以降の更新を一斉に拒否した。
原告側は「定年制は、年功による賃金上昇や厚生年金による退職後の生活保障などがあって初めて合理性が肯定される」と主張。非正規社員への導入は合理的根拠がなく、就業規則は無効としている。
原告側は「定年制は、年功による賃金上昇や厚生年金による退職後の生活保障などがあって初めて合理性が肯定される」と主張。非正規社員への導入は合理的根拠がなく、就業規則は無効としている。
原告の向山俊一さん(74)は提訴後に会見し、「採用時に『体が続く限り働いてほしい』と言われたのに、突然辞めさせられた。会社には誠意が感じられない」と訴えた。
郵便事業会社の話 訴状が届いていないため、コメントは差し控える。内容を確認の上、適切に対処する。(2011/12/09-13:05)