時事ドットコム2012/10/02
山梨赤十字病院(山梨県富士河口湖町)の男性職員=当時(43)=が自殺したのは過労などでうつ病を発症したためだとして、遺族が日本赤十字社(東京都)に約8900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、甲府地裁の林正宏裁判長は2日、「過重な時間外労働など業務と自殺との因果関係が認められる」として、約7000万円の支払いを命じた。
判決は、自殺の直前1カ月の時間外労働が166時間を上回っていたと認定。また、男性が介護に関する資格を持っていないのにリハビリテーション施設の責任者として介護業務に従事させられ、強い精神的負荷を受けていたと推察できると指摘。「病院側は十分な支援態勢を整える注意義務を怠った」と判断した