飲酒強要などのパワハラを受けたとして、ホテル運営会社「ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル」(東京)の元社員が同社と元上司に損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は27日、一審判決を変更して飲酒強要を不法行為と認定し、150万円の支払いを命じた。
昨年3月の一審東京地裁判決も元上司の別の行為をパワハラに当たると判断して70万円の慰謝料を認めたが、飲酒強要については「上司の立場を逸脱し、許容範囲を超えていたとは言い難い」と訴えを退けていた。
鈴木健太裁判長は、元社員が少量の酒を飲んだだけで嘔吐しているのに、元上司が「吐けば飲める」と言って執拗に酒を強要したと認定した。