読売新聞 2014年04月17日
酒気帯び運転で懲戒免職になった元岩手県立高校教諭が、退職手当の3割支給は不当だとして、同県を相手取り、退職手当の満額と慰謝料計約2000万円の支払いを求める訴訟を盛岡地裁に起こしたことが16日わかった。
3月31日付。元教諭は退職手当の不支給処分取り消しなどを求める訴訟を起こし、処分取り消しを県に命じる判決が最高裁で確定していた。
元教諭は岩手県奥州市の62歳。訴状などによると、元教諭は2010年9月、酒気を帯びた状態で乗用車を運転し、県教委から懲戒免職と退職手当の全額不支給の処分を受けた。
懲戒免職と退職手当の不支給は不当だとして、12年1月に県を相手取って提訴。盛岡地裁は懲戒免職は適法としたものの、退職手当の不支給を取り消すよう県に命じ、13年に最高裁で判決が確定した。判決を受け、県は今年3月、退職手当の3割支給を決めた。
1審判決は「減額はやむを得ない」としたが、全額不支給は「社会通念上著しく妥当性を欠き、違法」と結論づけていた。
県教委教職員課は「訴状は届いたが、対応を協議している」としている。