永住外国人は生活保護法の対象外 最高裁、二審を破棄

Asahi com. 2014年7月18日

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最高裁の判決言い渡し後、会見する原告代理人の瀬戸久夫弁護士(右)ら=18日、東京都千代田区、西山貴章撮影

 国内での永住権を持つ外国人が、日本人と同じように生活保護法の対象となるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、「外国人は生活保護法の対象ではなく、受給権もない」とする判断を示した。「保護法の対象となる」とした二審・福岡高裁判決を破棄し、原告側の訴えを退けた。4人の裁判官全員一致の意見。

 生活保護法は、保護の対象を「国民」と規定。外国人は対象に含まないが、実際には行政の裁量によって外国人も支給の対象としている。この日の判決で受給権は否定されたが、生活保護の実務には影響はないものとみられる。

 訴えていたのは、大分市の中国籍の女性(82)。生活保護の申請に対し、「相当の資産がある」との理由で却下した市の処分は違法だとして、市に取り消しを求め提訴していた。その後、市の裁量で生活保護の受給は認められたが、裁判では外国人にも法的な受給権があることを認めるよう争ってきた。

 2010年の一審・大分地裁は女性の訴えを退けたが、二審は外国人を同法の保護対象と認めた。これに対し、小法廷は「生活保護法が適用される『国民』に外国人は含まれない」と指摘。「外国人は行政による事実上の保護対象にとどまり、法に基づく受給権は持たない」と結論づけた。

 厚生労働省によると、世帯主が外国人で生活保護を受給している家庭は、12年度で計約4万6千世帯(約7万5千人)。審査では外国人と日本人とを区別していないという。ただ、外国人は法的に保護されないため、申請が却下されても不服申し立てはできない。

 原告代理人の瀬戸久夫弁護士は判決後の会見で、「行政が困っている外国人を『お恵み』で助けているのが現状。支給が行政の裁量で決まるのは、政策次第で支給が打ち切られる危険性をはらむ」と指摘。「原告は日本で生まれ育ち、市に税金も納めてきた。法律の形式論だけで退け、司法の使命を放棄した判決だ」と批判した。(西山貴章)

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