SankeiBiz 2014.10.29
たかの友梨さん(松本健吾撮影)(写真省略)
虚偽の説明で産休の取得を妨害され、配置転換にも応じない「マタニティーハラスメント(マタハラ)」があったなどとして、エステティックサロン「たかの友梨ビューティクリニック」の従業員が29日、店を運営する「不二ビューティ」(東京)に対し、慰謝料と未払い残業代計約1600万円の支払いを求める訴えを東京地裁に起こした。
訴えたのは都内の店舗に勤務する20代の女性エステティシャン。女性は妊娠7カ月まで通常勤務した結果、切迫早産と診断され「多大な精神的・肉体的苦痛を被った」という。
訴状によると、女性は妊娠発覚後の2月、産休について相談したところ、上司から「妊娠5カ月までしか働けないので、産休に入るか退職かを選ぶように」などと労働基準法とは異なる説明をされたと主張。
体への負担が少ない受付への配置転換を要求したが拒否されたほか、妊娠期間中も含め5月までの2年間で3653時間の時間外労働があったが、会社側は残業代を支払っていないとしている。
同社社長室は「訴状が届いていないので詳細は答えられないが、マタハラにあたる行為はなかったと認識している」とコメントした。