http://mainichi.jp/select/news/20150120k0000m040034000c.html
毎日新聞 2015年01月19日 19時13分
青山学院大などを運営する学校法人「青山学院」(東京都渋谷区)の教職員285人が、一時金の支給額を一方的な規定廃止によって減額されたとして学院に約5000万円の支払いを求めた訴訟の第1回口頭弁論が19日、東京地裁(吉田徹裁判長)であり、学院側は請求棄却を求めた。原告の同大教授らが意見陳述し「手当がいくら下がるかと気に病んでいたら学生らに十分なサービスを提供できない」などと訴えた。
訴状によると、学院側は2013年7月、財政難を理由に、支給額を定めた規定の廃止と一時金の支給切り下げを組合に提案。組合の合意を得ないまま規定を廃止し、14年夏の一時金は規定より0.4カ月分減額した。
教職員側は「一方的な廃止には合理的な理由がない」と訴えているが、学院側は「組合と20回にわたる団体交渉を行い、積極的に情報の開示をして合意に努めてきた」としている。【山本将克】