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時事ドットコム 2015年5月25日
卒業式などの君が代斉唱で起立せず処分されたことを理由に定年後の再雇用を拒否されたのは不当として、東京都立高校の元教職員22人が都に計約2億7400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(吉田徹裁判長)は25日、都に計約5370万円の賠償を命じた。
吉田裁判長は、再雇用希望者の90〜95%が採用されており、式典で立って歌うと定めた都教育委員会の通達(2003年)以前は、不起立が懲戒処分の対象にもなっていなかったと指摘。「都教委の判断は処分を不当に重く扱ったもので、客観的合理性や社会的相当性を欠き、裁量権の逸脱や乱用に当たる」と結論付けた。
一方で、通達や、通達に基づき起立・斉唱を命じた校長の職務命令が憲法違反かどうかは判断しなかった。
判決によると、原告らは03〜07年度の卒業式や入学式で起立を拒否し、戒告などの処分を受けた。06〜08年度に定年退職し、再雇用を申請したところ、不合格となったり、合格を取り消されたりした。
東京都教委の中井敬三教育長の話 大変遺憾。内容を精査して、今後の対応を検討する