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時事ドットコム 2015年12月11日
政府・与党は9日、企業の役員報酬に対する優遇税制について、収益性の指標である株主資本利益率(ROE)に連動した報酬を、新たに対象に加える方針を固めた。税制上の扱いを見直し、企業経営者に成長を意識した経営を促す。2016年度税制改正大綱に盛り込む。
役員報酬の優遇税制は、損金(費用)として計上し法人税の負担を軽くする措置。(1)毎月同額の給与(2)事前に決めた賞与(3)利益連動報酬−のいずれかに該当する必要がある。ただ、ROEや総資産利益率(ROA)といった財務指標に連動した報酬体系は、損金算入できるかどうか不明確だったため、経済界が見直しを要望していた。
10日にも取りまとめる税制改正大綱では、「ROEなど利益に関する一定の指標」に基づく役員報酬は、損金算入できることを明確にする。