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共同通信 2016年1月12日
1年ごとの契約更新で33年も働いたのに有給休暇が増えなかったのは違法として、大分県中津市の元非常勤職員の男性が、足りない有休日数に当たる賃金など約427万円を市に求めた訴訟の判決で、大分地裁中津支部は12日、男性の請求を一部認め、約22万円の支払いを命じた。
労働基準法は、継続して勤務すれば年数に伴って有休を増やすと定めており、1年契約の男性が継続勤務に当たるかどうかなどが争われた。
大垣貴靖裁判長は判決理由で、1979年度から33年間同じ中学校で図書館司書として勤めた点を挙げ「勤務実態は同一で、任用形態は職員定数の制限を回避する便宜的措置」と指摘した。