毎日新聞 2016年4月27日
http://mainichi.jp/articles/20160428/k00/00m/040/056000c
男女別の賃金制度は労働基準法などに違反するとして、富山市の本間啓子さん(64)が勤務していた機械設備メーカー「東和工業」(金沢市)に賃金の差額分など約2290万円の支払いを求めた訴訟の控訴審で、名古屋高裁金沢支部(内藤正之裁判長)は27日、1審と同様に違法と判断し、同社に約449万円の支払いを命じた。
内藤裁判長は、退職金の計算方法を見直し、賠償額を1審・金沢地裁判決から約7万2000円増額した。本間さんが主張していた賃金の時効分(2008年10月以前の約6年間)などの支払いは認めなかった。