歓送迎会後に残業戻る途中で死亡事故…最高裁が労災認定 遺族逆転勝訴

産経新聞 2016年7月9日
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160709-00000080-san-soci

 会社の歓送迎会参加後、乗用車を運転して残業のため会社に戻る途中で事故に遭い死亡した男性=当時(34)=の労災認定をめぐる訴訟で最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は8日、「業務に密接な懇親会参加後、残業に戻るために事故に遭った。労災認定すべきだ」として遺族の訴えを退けた2審判決を破棄。労災認定せず遺族補償給付不支給とした労働基準監督署の処分を取り消した。

 男性は平成22年12月7日夜、福岡県苅田町の居酒屋で行われた上司主催の歓送迎会に途中参加。翌日提出期限の仕事があったため、飲酒せずに同町内の勤務先に戻るため乗用車を運転中、衝突事故で死亡した。当時、男性は参加した5人の中国人研修生を居住先に送るために乗せていた。

 同小法廷は、「上司の意向で懇親会に参加せざるを得なかった。研修生を送ることも会社から要請された一連の行動」と指摘。「男性は会社の支配下にあった」と結論づけた。

 1審東京地裁は「歓送迎会は私的な会合で業務とは認められない」と遺族の訴えを棄却。2審東京高裁も1審を支持した。

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