毎日新聞2016年9月13日 東京朝刊
http://mainichi.jp/articles/20160913/ddm/012/040/143000c
業務が原因の病気で労災認定された後、休職中に「打ち切り補償」を支払われて解雇された元専修大職員の男性(41)が地位確認を求めた訴訟の差し戻し控訴審で、東京高裁は12日、男性の訴えを退ける原告逆転敗訴の判決を言い渡した。河野清孝裁判長は「休職から約5年9カ月復職できない状態が続き、解雇は社会通念上も相当だ」と判断した。男性の弁護士によると、労災保険を受給する休職者の解雇を有効とした判決は初めて。