裁量制の社員が過労自殺 野村不動産、違法適用

東京新聞 2018年3月5日

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2018030590070350.html

 裁量労働制を対象外の社員に違法適用していたとして昨年、厚生労働省東京労働局の特別指導を受けた不動産大手の野村不動産(東京)で、違法に適用されていた五十代の男性社員が二〇一六年九月に自殺し、長時間労働による過労が原因として労災認定されていたことが関係者への取材で分かった。把握された残業は最長で月百八十時間超あった。労働局は昨年十二月に特別指導を公表したが、調査のきっかけになったとみられる社員の自殺は明らかにしていない。 

 政府は裁量労働制の拡大を今国会に提出予定の働き方改革関連法案に盛り込む方針だった。安倍晋三首相は国会で「働かせ放題にならないか」と追及された際、野村不動産への指導を具体例に挙げ「制度が適正に運用されるよう今後とも指導を徹底する」と答弁していた。

 裁量制は実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ労使で定めた一定の時間に基づき賃金を支払う制度。弁護士や記者などの「専門業務型」と、企画や調査を担う事務系の「企画業務型」がある。

 関係者によると、東京本社に勤めていた男性社員が自殺し、遺族が労災を申請。労働基準監督署が調べたところ、認定基準を超える長時間労働が確認されたとして、昨年十二月に労災認定した。

 野村不動産は約千九百人の社員のうち約六百人に企画業務型を適用していたが、労働局の調査で、多くの社員が対象外となる営業活動をしていたことが判明した。本社や各支店に是正勧告し、昨年十二月二十五日には社長に直接、改善を指導。翌二十六日に社名や指導内容を公表した。野村不動産は今年四月から裁量労働制を廃止するとしている。

(東京新聞)

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