産婦人科医の労災認定、広島地裁 へき地で勤務、過労自殺 (5/29)

 □産婦人科医の労災認定、広島地裁 へき地で勤務、過労自殺

共闘同通信 2019/05/29 18:11共同通信
 
(写真)判決後、記者会見する自殺した男性医師の妻=29日午後、広島市
(共同通信)
 
 中国地方のへき地にある病院の産婦人科で勤務していた50代の男性医師が2009年に自殺したのは、過重労働でうつ病を発症したことが原因だとして、医師の妻が労災認定を求めた訴訟の判決で、広島地裁は29日、労災と認め、遺族補償年金を給付しないとした国の決定を取り消した。
 判決理由で高島義行裁判長は「常勤医が2人だけで、分娩や手術などに忙殺され、うつ病発症前の半年間は2週間以上の連続勤務が5回以上あった」と指摘。「部下とのトラブルも抱え、心理的負荷は強かった」と述べた。
 この病院を管轄する労働局は「判決の内容を精査し今後の対応を決めたい」とコメントした。
 
□産婦人科医の過労死認める=長時間労働で精神疾患−広島地裁
時事通信 2019年05月29日17時58分
 
 中国地方の病院で勤務していた当時50代の男性産婦人科医が自殺したのは、長時間の時間外労働などによる精神疾患が原因だとして、遺族が国を相手に労災保険の遺族補償の不支給処分取り消しを求めた訴訟の判決が29日、広島地裁であった。高島義行裁判長は業務と精神疾患との因果関係を認め、処分を取り消した。
 高島裁判長は、男性は発病前の半年間、月80時間以上の時間外労働に従事し、休日を含む連続勤務が相当期間あったと認定。常勤の産婦人科医が2人しかおらず、部下と対立したことも心理的負担になったと指摘した。
 

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