月191時間残業も「管理職把握せず」…千葉県旧水道局 (9/2)

月191時間残業も「管理職把握せず」…千葉県旧水道局
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190830-OYT1T50158/
読売新聞 20190902

 千葉県企業局は29日、時間外労働の上限を定めた労使協定(36協定)に違反するなどした残業があり、旧水道局の職員500人に対し、計3850万円を追加で支給すると発表した。労働基準監督署の立ち入り調査を機に発覚。残業時間が月191時間超の職員もおり、サービス残業が横行していたが、企業局は「組織的な指示はなく、管理職は把握していなかった」とした。

 発表によると、旧水道局(4月から企業局)の管理職を除く903人のうち、55%にあたる500人が1〜3月(一部は昨年11月〜今年3月)、申告せずに計1万4046時間の残業をしていた。1人あたりの最長は月106時間15分、3か月で227時間39分だった。正規の残業時間と判明した追加分を含めて月191時間20分に上った30歳代の職員もおり、国の「過労死ライン」とされる月80時間超を大幅に上回っていた。

 このうち、36協定で定めた残業の限度時間(月45時間・年360時間)を超え、労働基準法に違反していたケースは、延べ161人で確認された。企業局は「36協定に収まるよう時間外勤務を抑えようとする雰囲気があった。ノー残業デーでは時間外勤務を申告することがためらわれたようだ」と説明した。

 同局によると、千葉労基署や船橋労基署が2〜3月、水道事務所や水道局本局に立ち入り調査した。パソコンに残る使用時間のデータから労働時間の実態調査を行うよう指導があり、把握できていなかった時間外勤務が判明した。船橋水道事務所の36協定違反では是正勧告も受けたという。

 企業局は、臨時的な業務増に対応するため、36協定の限度時間を超えて残業できる「特別条項」を新たに設定。4月に「勤務時間適正管理会議」を設け、労働時間の正確な把握や、時間外勤務の縮減の取り組みを進めているという。 

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