僧侶に転任命令、拒むと破門は無効 寺院に賃金支払い命じる判決印刷用画面を開く
https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20191003000135
京都新聞 2019年10月03日 19時43分
〔写真〕大津地裁
大津市園城寺町の門跡寺院「円満院」の僧侶2人が寺側から関東などへの転任を命じられ、拒むと解雇されたとして、僧侶としての地位や転任命令無効の確認などを求めた訴訟の判決が3日、大津地裁であった。西岡繁靖裁判長は僧侶側の請求を認め、未払い賃金の支払いなどを寺側に命じた。
判決によると、2人は住み込みで業務に従事する中、2016年3月に運営の適正化を考える宗務議会の発足を知らせる書面を配布。役員らに同院を乗っ取ろうとする反逆行為とみなされ、それぞれ同年12月に静岡、神奈川県の別院への転任を命じられた。2人が拒むと、解雇に当たる破門処分とされた。
西岡裁判長は判決理由で、議会の発足は乗っ取りとみなせず、転任は不当な報復措置だと説明。破門についても正当な理由がなく2人を排除しようとしており、無効だと指摘した。2人には雇用契約上の権利があり、転任の義務はない、とした。
寺側は転任は2人の生活を考えた上での措置で、破門には乗っ取り以外にもお布施の横領など理由があったと主張したが、判決は「信用性を裏付ける証拠が認められない」などと退けた。
円満院は京都新聞社の取材に「担当者が不在なので分からない」とした。
同院は平安時代の創建とされる天台宗の寺院。「宸殿(しんでん)」は重要文化財で、庭園は国の名勝と史跡に指定されている。09年に土地建物が競売に掛けられ、甲賀市の宗教法人に所有権が移転した。