岐阜 最賃法違反などで女社長に有罪判決 岐阜地裁 (1/10)

岐阜 最賃法違反などで女社長に有罪判決 岐阜地裁
https://www.chunichi.co.jp/article/gifu/20200110/CK2020011002000017.html
中日新聞 2020年1月10日

 中国人技能実習生を低賃金で働かせたとして、最低賃金法(最賃法)と労働基準法違反の罪に問われた岐阜市の婦人服製造業「ファッションナカムラ」社長の中村節子被告(66)の判決公判が九日、岐阜地裁であり、佐藤由紀裁判官は懲役六月、執行猶予三年、罰金六十万円(求刑懲役六月、罰金六十万円)を言い渡した。

 判決理由で佐藤裁判官は「適切な報酬を得られる権利を軽視し、労働力を搾取した」と述べた。

 判決によると、被告は二〇一七年から一八年にかけて中国人技能実習生の女性三人に、当時の県の最低賃金額から算定した約四百六十万円以上を支払わなければならないのに、約二百二十万円しか支払わなかった。中村被告は「納得できない」として控訴する意向。昨年十二月で会社を廃業したという。 

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