国家公務員にパワハラ規則 幹部向け研修、相談体制を 人事院検討会 (1/15)

国家公務員にパワハラ規則 幹部向け研修、相談体制を 人事院検討会
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200115-00000005-jij-pol
2020/01/15(水) 5:09配信 時事通信

 国家公務員のパワーハラスメント対策を議論してきた人事院の有識者検討会は14日、各府省庁が幹部職員向けの研修や一元的な相談体制整備などに取り組むよう求める報告書をまとめた。

 これを受け、人事院はパワハラ防止に向けた新たな規則作りに着手する。新規則は6月から適用する方針で、防止措置を企業に義務付ける改正労働施策総合推進法の施行と合わせる。

 報告書はパワハラを(1)職務に関する優越的な関係を背景として行われる(2)精神的または身体的苦痛を与え職員の人格や尊厳を害する、あるいは勤務環境を害する(3)業務上必要かつ相当な範囲を超える言動―と定義。上司や同僚、部下の関係だけではなく、異なる府省庁の職員同士などでも起こり得ると指摘した。新規則では職員の責務としてパワハラをしてはならず、場合によっては懲戒処分となることを明示するよう求めた。

 人事院によると、2018年度に国家公務員から寄せられた勤務に関する苦情相談1443件のうち、パワハラは366件と最も多かった。 
 

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