派遣先の団交拒否 不当労働行為と認定 妊娠で業務転換要求 神奈川労委 (2/6)

派遣先の団交拒否 不当労働行為と認定 妊娠で業務転換要求 神奈川労委
https://www.rodo.co.jp/news/87937/
2020.02.06 【労働新聞】

期間終了後労組に駆込む

 神奈川県労働委員会(盛誠吾会長)は、妊娠した派遣労働者の業務軽減および就労継続を求める団体交渉に応じなかったとして、神奈川シティユニオンが救済申立てを行った紛争で、派遣先である?ソーシン(埼玉県入間市)を不当労働行為と認定した。ソーシンは団交事項について雇用主と同視できる程度に支配・決定できる地位にあり、労働組合法上の使用者に当たると判断している。ソーシンに対して陳謝文の手交を命じた。… 

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