副業と労災 過重労働の未然防止が重要だ
https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20200115-OYT1T50028/
2020/01/15 05:00
仕事を掛け持ちする人が、安心して働けるような仕組みを整えることが大切である。
副業を持つ人の労災について検討していた厚生労働省の審議会が、本業と副業の労働時間を合算して労災認定を行う制度の導入を提言した。厚労省は通常国会に労災保険法などの改正案を提出する方針だ。
現行制度では、残業時間が過労死ラインを超えたかどうかは、1社ごとに判断する。このため、本業と副業を合わせて過労死ラインを超えても、1社ごとの残業時間がラインを超えなければ、基本的に労災とは認められなかった。
本業と副業の総労働時間で過労死かどうかを判断するのは、実態を踏まえた見直しと言える。
新たな仕組みでは、それぞれの就業先は、労働基準法上の災害補償責任を負わない。一方、労災の補償額については、事故が発生した就業先のみの賃金ではなく、本業と副業の両方の賃金をベースにして計算することにした。
企業の労基法上の責任を棚上げする代わりに、補償を手厚くし、労働者側が実質的なメリットを享受できる形にしたのだろう。
留意すべきは、今回の見直しが、労災が起きてしまった場合の事後的救済の拡充にとどまる点だ。
副業による過重労働を未然に防ぐことこそ重要だが、そのための対策の検討は遅れている。
働く人の健康を守るには、就業先の会社が労働時間を適切に管理することが欠かせない。
厚労省の中では、労働者が副業で働いた労働時間を本業の会社に自己申告し、本業の会社が管理する案が浮上している。
これに対し、企業側からは「他社での働き方まで、管理・指導するのは現実的ではない」といった意見が出ている。
副業の会社も本業の労働時間を確認した上で採用するなど、労働者を雇うすべての会社が何らかの形で労働者の時間管理を担う仕組みを考えるべきだろう。
労働者側からは「本人が職場で副業のことを知られたくないケースがある」との声も聞かれる。プライバシーを重視するなら、過労に陥らぬよう自ら労働時間を管理するしかないのではないか。
生計を立てるために仕事を掛け持ちせざるをえない人がいることにも注意が必要だ。
政府は働き方改革の一環として、副業の推進を掲げている。普及を目指す以上、副業による労災を抑止するルール作りの議論を先送りしてはなるまい。