韓国・大法院が、道路公社に、派遣労働者直接雇用を命ずる判決(8/29)

韓国・大法院が、道路公社に、派遣労働者直接雇用を命ずる判決を出しました(2019年8月29日)
https://n.news.naver.com/article/052/0001336531?sid=102

韓国の24時間ニュースYTNの速報です。

 大法院2部は、今日(29日)午前10時頃、料金収納員368人が道路公社を相手に提起した勤労者地位確認訴訟上告審で原審の通りに料金収納員(側)の勝訴判決を下しました(ただし一部原告については破棄し、ソウル高裁に差戻)

 高速道路など、道路公社料金所で働く、料金収納員(多くが女性労働者)は外注業者(別会社)所属という形式でした。これに対して、労働者たちは、2013年、道路公社と外注業者の「用役契約(=業務請負契約)」は、事実上、勤労者派遣契約であるとし、派遣が終了してから、道路公社が直接雇用することを求める訴訟を提起しました。

 1審と2審の裁判所は、道路公社が料金収納員に直接に具体的で詳細な業務指示をしていたとし、派遣勤労者と認定しました。2審判決以後、道路公社は別途子会社を作って料金収納員を正規職に転換しましたたが、これを拒否した職員は、契約満了で解雇され、先月初めからソウル料金所で籠城を繰り広げていました。

 大法院判決を受けて、民主労総は、本日、記者会見を開いて道路公社に対して、解雇労働者1,500人を正規職に直接雇用するように要求しました。ナショナルセンターが、最も弱い立場の派遣労働者のためにしっかり闘っています。

 韓国の派遣法(派遣勤労者保護法)では、派遣は上限2年で、それ超えたときは派遣先に直用義務があり、また、派遣法違反(違法な派遣)の場合にも派遣先に直接雇用義務が生じます。日本では派遣先直用を命ずる判決はきわめて少なく、安倍政権下での2015年法改正によって、直用義務が生ずる場合がより狭く限定されました。

 派遣をめぐる状況について、日韓には酷似した状況がありました。しかし、労組の取り組みなどもあって、派遣労働についての政府や裁判所の姿勢では、日本と韓国の間に大きな差異が生じていると思います。
 

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