一律年休扱いはダメ 新型ウイルスでQ&A 厚労省
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2020.02.17 【労働新聞】
厚生労働省は、「新型コロナウイルスに関する事業者・職場のQ&A」をまとめた。同ウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取扱いは、労働基準法上問題があるなどとしている。
感染した労働者に対して、労働安全衛生法第68条(病者の就業禁止)に基づき就業禁止とすることについては、同条の対象外とした。
2月1日付けで同ウイルス感染症が「指定感染症」として定められたことにより、労働者の感染が確認された場合は、都道府県知事が就業制限や入院の勧告などを行うことができ、それに従うよう述べている。
感染している疑いのある労働者について、一律に年休を取得したこととする取扱いに対しては、年休は原則として労働者の請求する時季に与えなければならず、使用者が一方的に取得させることはできないとした。
ただし、事業場で任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、就業規則などに照らして取り扱う。
同ウイルスの感染防止や感染者の看護などのために労働者が働く場合、労働基準法第33条第1項の「災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合」に該当するかについては、人命・公益の保護の観点から急務と考えられ、該当するとした。