調理師過労死、ミシュラン掲載のフランス料理店に賠償命令 定休日出勤も (2/21)

調理師過労死、ミシュラン掲載のフランス料理店に賠償命令 定休日出勤も
https://mainichi.jp/articles/20200221/k00/00m/040/242000c
毎日新聞2020年2月21日 19時38分(最終更新 2月21日 21時45分)

〔写真〕大阪地裁、大阪高裁、大阪簡裁が入る合同庁舎=大阪市北区で、曽根田和久撮影

 大阪市中央区の人気フランス料理店で働いていた調理師の男性(当時33歳)が心疾患で死亡したのは過労が原因だとして、遺族が店側に約9800万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は21日、約8400万円の支払いを命じた。金地香枝裁判長は、男性の時間外労働が月約250時間に上っていたと認め、過労による免疫力低下が発症の原因だと判断した。

 店は格付け本「ミシュランガイド」にも掲載された有名店で、男性は2009年から勤務。12年11月に急性心筋炎を発症し、14年6月に脳出血を起こして亡くなった。店側が安全配慮を怠ったとして、男性の両親と妻が提訴していた。

 判決によると、男性は連日午前8時ごろから翌未明まで勤務。週1日の定休日も、予約営業で出勤する場合があった。長時間労働による疲労や睡眠不足で免疫力が低下し、何らかのウイルスに感染して心筋炎を発症したと認定した。

 金地裁判長は、店のオーナーシェフは男性が体調不良を訴えても休ませなかったとして、「負担軽減の措置を一切講じず、過失があったのは明らか」と非難。「従業員を増やすなどの措置を取れば、このような事態を避けられた可能性がある」と指摘した。

 判決後、男性の妻は取材に「飲食業界には従業員を使い捨てにする感覚が残っている。こんなことが二度と起きないようにしてほしい」と話した。

 男性の死亡を巡っては、労働基準監督署が労災と認めなかったが、大阪地裁が19年5月、過労と死亡の因果関係を認めて不認定処分の取り消しを命じた(国が控訴中)。【村松洋】
 

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