講師雇い止め無効裁判で一部勝訴 (2/26)

講師雇い止め無効裁判で一部勝訴
https://www3.nhk.or.jp/hiroshima-news/20200226/4000006845.html
NHK News 2020年02月26日 19時22分

広島市の高校に勤務していた非正規労働の元講師が一方的に労働契約を解除されたと訴えた裁判で、広島高等裁判所は学校側が雇い止めの理由を通告したあと、別の理由を追加して雇い止めにしたのは無効だとする判断を示しました。
その上で、訴えの一部を認め、1年分の給与の支払いを命じました。

広島市西区にある私立の山陽高校に勤めていた30代の元講師の男性は、平成27年、4年間続いた非正規労働の契約を一方的に解除されたとして、高校を運営する学校法人に対し、雇い止めの無効や、賃金の支払いを求める訴えを起こしました。
1審の広島地裁は訴えを退けましたが、26日の2審の判決で広島高等裁判所の森一岳裁判長は「労働基準法では雇用契約を3回以上更新した労働者について、解雇理由証明書に記載の無かった理由で解雇するのは許されないというべきだ」と指摘して、解雇理由証明書で雇い止めの理由を通告したあと、別の理由を追加して雇い止めにしたのは無効だとする判断を示しました。
その上で、元講師の訴えを一部認め、平成28年までの1年分の給与を支払うよう命じました。
原告の弁護士によりますと、非正規労働者の雇止めについて、追加で示された理由に基づく処分を無効とする判決は初めてだということです。 

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