子ども看病で欠勤、保育園申し込み減点なぜ? 憤る母親
https://www.asahi.com/articles/ASN3V7G79N3RTIPE01W.html
朝日新聞 城真弓 2020年3月31日 10時00分〔写真〕保育所の入所手続きをする自治体の窓口=2020年3月19日午前10時18分、城真弓撮影
「子どもの看病や妊婦健診で仕事を欠勤したら、保育園の申し込みで減点になると言われました」。関東地方に住む30代の女性はそう憤る。申込時に提出した就労証明書記載の勤務日数が少なかったためだという。調べてみると、子どもの看病をはじめとする欠勤の扱いは、自治体によって異なっていた。
女性は、3人の未就学児を抱える母親。週5日午前9時から午後4時までパート勤務をしており、現在は3人目の育児休業中だ。上2人は同じ園に入ることができず、違う園に別々に送迎している。
育休が明ける4月に向けて、昨年末、3人目の保育園に申し込んだ。その際に提出したのが就労証明書。認可保育園を利用するために必要な書類の一つだ。利用者(保護者)の勤める事業所などが勤務時間や勤務日数、賃金などを記入する。
保育園の定員を上回る申し込みがある場合、優先順位をつけるため、就労証明書などの書類をもとに利用者ごとに点数づけをする。点数が高いほど優先順位が高い仕組みだ。
1点減点ですむと思っていたのに…
女性の住む自治体では、就労の場合、「月20日以上かつ1日8時間以上の勤務を常態とする」が最も点数が高い。親が働いている時間が長いと保育園を利用できる優先順位が高くなるという考え方だ。勤務時間が1時間減ることに1点減点される。週5日勤務のこの女性は、この自治体の「月20日以上かつ1日7時間以上8時間未満」という基準に該当し、1点減点ですむと思っていた。
ところが、彼女の就労証明書をみた自治体の職員からは「3点の減点になる」と告げられた。
納得のいかない女性は諦めることができず、妊娠前の就労証明書など様々な書類を提出しました。
女性は上2人の子どもの看病な…